電気自動車用充電器の公道設置に関する実証実験における
実証管理用カメラの運用に関する要綱

  1. 第1章 総則

    (目的)
    第1条
    この要綱は、電気自動車用充電器の公道設置に関する実証実験(以下、社会実験という)において、(株)e-Mobility Powerが設置した実証管理用カメラについて、その撮影又は記録した映像データの管理に関する基本的事項を定めることにより、適正な運用を図ることを目的とする。

    (定義)
    第2条
    この要綱における用語の定義は、次に定めるとおりとする。
    (1) 電気自動車用充電器の公道設置に関する実証実験とは、電気自動車用充電器の公道設置に関する実証実験協議会(以下、協議会)が実施する実証実験をいう。
    (2) 実証管理用カメラとは、実証に必要な範囲において、電気自動車用充電器等への不法行為及びその他犯罪の抑止に活用すること並びにEV充電器の使われ方を把握することを目的として、固定して設置された映像撮影装置で、映像表示又は映像記録の機能を有するものをいう。

  2. 第2章 管理責任者の設置等

    (目的)
    第1条
    この要綱は、電気自動車用充電器の公道設置に関する実証実験(以下、社会実験という)において、(株)e-Mobility Powerが設置した実証管理用カメラについて、その撮影又は記録した映像データの管理に関する基本的事項を定めることにより、適正な運用を図ることを目的とする。

    (職員の責務)
    第3条
    職務上、実証管理用カメラにより情報を知り得た者は、この要綱に基づき実証管理用カメラの適正な運用に努めなければならない。
    2 職務上、実証管理用カメラにより情報を知り得た者は、実証管理用カメラにより知り得た情報を第三者に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

    (管理責任者の設置)
    第4条
    管理用カメラの適切な管理を図るため、実証管理用カメラの管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置かなければならない。

    (管理責任者等の責務)
    第5条
    管理責任者は、この要綱に基づき実証管理用カメラの適正な運用を図らなければならない。
    2 管理責任者は、実証管理用カメラの運用に関する業務を委託する場合、この要綱に基づく責務を当該受託者に遵守させなければならない。
    3 管理責任者は、第9条に基づき協議会に映像データを提供する場合は、画像の取扱い、情報の漏えい防止及び画像データの保管等の適切な管理に努めなければならない。

    (実証管理用カメラの設置に関する表示)
    第6条
    管理責任者は、実証管理用カメラが設置されている旨を明確かつ適切な方法で表示するものとする。

  3. 第3章 記録した映像データの管理等

    (保管方法等)
    第7条 画像記録装置及び画像データを記録した記録媒体については、管理責任者や操作担当者等関係者以外の者が容易に見通せない場所で厳重に管理し、第9条に定める場合を除き、画像の複写及び加工、並びに外部への持ち出しは禁止するものとする。
    2 管理責任者は、次条に定める記録したデータの保管期間が経過した後は、速やかに当該データを消去するものとする。

    (保管期間)
    第8条 記録した映像データの保管期間は、次に掲げる場合を除き、記録した日の翌日から起算して30日程度保存するものとする。
    (1) 法令等に基づく場合
    (2) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合

    (映像データ及び情報提供の制限)
    第9条 管理責任者は、次に掲げる場合を除き、記録した映像データ及び映像データに係る情報を他に提供してはならない。
    (1) 法令等に基づく場合
    (2) 捜査機関から犯罪捜査の目的で公文書による照会を受けた場合
    (3) 協議会

    附 則
    この要綱は、令和5年3月22日から施行する。