マンションEV充電 使用細則
2025年9月1日改定
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第1条(目的)
本細則は管理組合(以下「組合」といいます。)が提供するマンションEV充電について、本細則に同意した上で会員登録を行い、組合が入会を認めた会員との間で成立する契約(以下「会員契約」といいます。)の各種条件を定めたものです。
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第2条(定義)
本細則における用語は、それぞれ次の通り定義されるものとします。
- 「会員」とは、本条第4項に定めるマンションEV充電について所定の手続きを経て会員登録され、組合が入会を認めた個人・法人(事業のために会員となる個人を除く)をさします。
- 「PHV・PHEV」とは、Plug-In Hybrid Electric Vehicleの略で外部電源から充電できるタイプのハイブリッド自動車をさします。
- 「EV」とは、Electric Vehicleの略で、電気を駆動力としてバッテリーに電気を蓄える装置を搭載した自動車をさします。
- 「マンションEV充電」とは、会員が組合指定の充電スポットにおいて、事前に組合に登録して頂いたPHV・PHEV・EVの充電を行うことができる設備(以下「本設備」という)をさします。
- 「充電スポット」とは、組合指定の充電器設置場所をさします。
- 「運営会社」とは、組合が本設備の運営の一部を委託している株式会社e-Mobility Powerをいい、本細則においては組合とあわせて「組合等」といいます。
- 「充電器」とは、運営会社のシステムとネットワークで繋がった認証用機器を有する普通充電器をさします。
- 「充電利用カード」とは、運営会社が発行する認証カードであって、あらかじめ会員の認証に必要な情報が電磁的に記録されているものをさします。なお、1枚の認証カードにつき登録できるのは、1台のPHV、PHEV、EVのいずれかに限られるものとします。
- 「充電利用アプリ」とは、運営会社が提供するスマートフォン向け認証アプリケーションであって、あらかじめ会員の認証に必要な情報が記録されているものをさします。なお、1つの認証アプリケーションにつき登録できるのは、1台のPHV、PHEV、EVのいずれかに限られるものとします。
- 「充電アプリ等」とは、充電利用カードと充電利用アプリを個別に又はあわせてさします。
- 「クレジットカード」とは、日本国内のクレジットカード会社が会員の信用を審査した上で会員に発行する決済用のカードをさします。
- 「クレジットカード会社」とは、AMEX、VISA、MASTER、DINERS CLUB、JCBのいずれかのカード決済を引き受ける日本国内の会社をさします。
- 「本マンション」とは、組合が管理するマンションをさします。
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第3条(提供内容、利用場所と利用方法)
- 本設備の運営は、組合より委託を受けた運営会社が行います。
- 利用可能な充電スポットは、組合が本マンション敷地内に設置した充電スポットのみとなります。
- 会員は、充電スポットに設置された充電器の認証用機器に、充電利用アプリに記録された情報を読み取らせて会員認証を受けたときに、本設備の利用ができるものとします。但し、会員が充電利用カード(有償)の発行を申込み、運営会社が必要と認めた場合に限り、充電利用カードで本設備の利用もできるものとします。(この場合にかかる費用は会員の負担となります)
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第4条(設備の利用期間)
- 本設備の利用期間は第7条第3項に定める利用開始日からとします。
- 利用期間は組合等のWEBサイトもしくはメールにおいてなされる本設備提供終了の通知により案内される時期までとします。
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第5条(設備利用上の注意)
- 会員は、本設備を利用するにあたって、本細則並びに組合等が配布又は組合等のWEBサイトに掲載する「マンションEV充電申込案内」等の内容を理解し、事前に電磁的方法により同意した上で上記「マンションEV充電申込案内」に従って本設備の利用を開始するものとします。
- 本設備は、会員契約成立時に登録した車両に限って、利用できるものとします。但し、買い替え等により車両の変更が生じた場合は、車種と車両登録番号を更新することで継続して利用することができます。
- 個人会員は、会員の家族(2親等内の親族に限ります。)又は同居人に対して、本細則を遵守させることを条件として、会員自身の責任で本設備を利用させることができるものとします。これら以外の第三者が本設備を利用し、会員及び当該第三者に損害が生じた場合、組合は一切の責任を負いません。
- 会員又は前項により本設備を利用する者(以下「会員等」という)が、充電スポットで本設備を利用するにあたって、当該充電スポットにおいて標識・書面による、又は係員等からの指示がある場合、その指示に従うものとします。また、会員は、当該充電スポットの営業時間や充電器メンテナンスその他の事情により、本設備を利用できない場合があることを了承します。
- 充電スポットのうち共用充電器を利用中、会員等は充電スポットを含む本マンション内で充電が完了することを待つものとします。また、会員等は登録車両への充電完了後、速やかに充電スポットから登録車両を移動するものとします。
- 組合等は、本設備利用中の車両等の盗難等の損害については、損害賠償の責任を負わないものとします。
- 会員等は、充電を過度に繰り返すことが蓄電池の充電性能に対して影響を与える可能性のあること等、PHV・PHEV・EVの特性を十分に理解した上で本設備を利用し、本設備の利用に起因するPHV・PHEV・EVの性能への影響に関しては組合等が一切の責任を負わないことに同意します。
- 会員等は、PHV・PHEV・EVの充電性能及び充電器の出力等の仕様の違い、並びにPHV・PHEV・EVの蓄電池残量、充電器の稼働状況又は外気温等の気象条件等のコンディションの違い、その他条件により、充電電力量が異なることを十分に理解した上で本設備を利用することとし、充電電力量に関しては組合等が一切の責任を負わないことに同意します。
- 会員等は、本設備の利用に際して、登録車両のタイマー充電機能(充電開始時間セット等)、タイマー空調機能(エアコン開始時間セット等)及び、リモート空調機能(遠隔操作でのエアコンセット等)をあらかじめ解除するか、又は使用しないものとします。
*これらの機能を解除しないで、又は使用して本設備を利用した場合、充電ができないことや正しい利用時間が計測されないことがあります。 - 会員等は、前項と類似の機能が登録車両に設定されている場合には、前項と同様に、本設備の利用に際して、充電ができない可能性や正しい利用時間が計測されない可能性があることを了承します。
*このような機能の有無については、登録車両のカタログ、取扱説明書等にてご確認ください。 -
会員等は、車両と充電器の組合せにより、充電する際の上限出力が低くなる、充電ができない、充電終了時に異常終了になり次の方が利用できない等の事象が生じる場合があること、車両メーカー又は充電器メーカーにより当該事象が解消されるまで本設備を利用することができない場合があることを了承し、組合等が当該事象の発生及びその解消について一切の責任を負わないことに同意します。
*このような事象は、車両側が充電器に搭載されている機能に対応していない、車両あるいは充電器のソフトウエア不具合、車両と充電器間の機器制御タイミングのズレ等により発生するもので、事象解消にあたっては車両メーカー並びに充電器メーカーによるソフトウェアアップデート等が必要となります。そのため解消までに相当な時間を要する場合や車両メーカー並びに充電器メーカーの判断により、仕様を理由に解消不可となる場合もあります。 - 会員等は、本設備を利用する場合、別途案内される「マンションEV充電器利用説明書」に書かれた当該機能並びに設置場所固有の仕様・注意事項等を十分に理解した上で本設備を利用することとし、仕様・注意事項等に起因するトラブルに関しては組合等は一切の責任を負わないことに同意します。
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第6条(本細則の変更、追加、廃止)
- 組合は、本細則の変更が会員の一般の利益に適合するものである場合、又は本細則の目的に反せず、かつ合理的なものである場合には、その内容を随時変更、追加することができ、会員は、変更、追加後の本細則に従うものとします。
- 前項の場合、組合は変更、追加後の本細則及びその効力発生時期を、電子メールの送付・組合等のWEBサイトへの掲載その他組合が適当と判断する方法によって会員に対して通知又は公表するものとします。
- 経済情勢又は公租公課等の変動等その他の事由により、本規定に定める利用料金等が不相当になったと判断される場合には、組合は、第15条に定める本設備の利用料金等について、変更することができるものとします。
- 前項の場合、組合はあらかじめ変更後の利用料金等の内容及びその効力発生時期を、電子メールの送付・組合等のWEBサイトへの掲載その他組合が適当と判断する方法によって会員に対して事前に通知するものとし、当該通知がされたときから変更の効力が生じるものとします。
- 組合は、大規模災害や事故、その他不可抗力の事態による場合、運営会社の運営上の都合による場合又は組合が設備利用を終了した方がよいと合理的に判断した場合は、直ちに本設備の全部又は一部を中断・停止若しくは廃止することができるものとします。但し、突発的事由以外で、本設備の提供を終了する場合、組合はその旨を会員に事前に電子メールの送付・組合等のWEBサイトへの掲載その他組合が適当と判断する方法によって通知するものとします。
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第7条(会員登録の申込み及び会員契約の成立)
- 本設備の利用を希望する個人・法人(以下「申込者」という)は、組合所定の必要登録事項を、運営会社のWEBサイト等で電磁的に入力する方法により会員登録の申込みを行うものとします。
- 前項の会員登録の申込後、運営会社は充電利用アプリの利用並びに会員サイトへのアクセス時に必要な会員ID等を発行し、申込時に登録した電子メール宛に送付します。申込者は、充電利用アプリをダウンロードし、同アプリ上から発行された会員ID等で会員サイトへログインするとともに、パスワード変更、車両情報並びに支払方法等の情報登録手続を行うものとします。
- 前項の申込者による情報登録手続きにおいて、クレジットカード会社において所定の審査を行うものとし、組合が入会を承諾した場合に、利用開始案内を電子メール宛てに送付するものとします。この案内送付を以て組合と申込者の間で会員契約が成立するものとし、以降、本設備の利用を開始することができるものとします。
- 申込者が、次の各号のいずれかに該当するときは、組合は会員登録の申込みを承諾しません。
(1) 申込内容について、虚偽の記載、誤記、記入漏れ又は入力漏れがあったとき。
(2) 本マンションに居住していない方からのお申込みのとき。
(3) 組合等が提供するサービスに関する契約を解除され、若しくはこれらサービスの提供を停止されたとき、又はそのおそれがあるとき。
(4) 組合等が提供するサービス等に関する債務の履行を怠ったとき、又はそのおそれがあるとき。
(5) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。以下同じです。)その他の反社会的勢力の構成員(以下「暴力団員等」といいます。)であることが認められるとき。
(6) 自己若しくは第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(以下「暴力団等」といいます。)の威力を利用するなどのことをしていると認められるとき。
(7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団等の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(8) 暴力団等との間で社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(9) その仕入先、商品の売却先その他一切の事業に係る契約の相手方(以下「取引先等」といいます。)が第4号から8号のいずれかに該当する法人、団体又は個人である事実を知りながら、当該取引先等と取引するなどしている又はしていたと認められるとき。
(10) 本設備を提供する上で支障がある場合又は支障の生じるおそれがあると判断した場合。 - 組合が申込者に対して本設備の利用を認めることが適当でないと組合が判断した場合、理由の開示をすることなく、申込みは承諾されないことがあります。
- 組合は、予告なく会員の募集を締め切る場合があります。
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第8条(会員IDとパスワードの管理)
- 会員ID・パスワードとは、会員サイト等にアクセスする際に必要なログイン用のIDとパスワードをいいます。
- 会員は、前項の会員IDとパスワードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。また会員は、会員IDとパスワードを自身以外の第三者に通知、貸与、譲渡することはできないものとします。
- 会員は、第三者による会員IDとパスワードの不正な使用が判明した場合、速やかに組合に対して連絡するものとします。
- 会員サイト等において会員IDとパスワードが不正使用されたことにより会員に損害が生じた場合であっても、組合はその責任を一切負わないものとします。また組合に損害が発生した場合は、会員が損害賠償することとします。
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第9条(登録内容の変更)
- 会員登録の申込時に登録された内容に変更が生じたときは、会員は会員サイト等にアクセスして必要な情報を変更するものとします。
- 前項に伴って、組合がマンションEV充電の提供に支障が生じると判断した場合、又は会員が前項に定める登録内容の変更を怠り、又は虚偽の内容を登録したことが明らかとなった場合には、組合は充電アプリ等の利用停止、又は会員契約の解除ができるものとします。その場合、会員に損害が生じても、組合は賠償の責任を負わないものとします。
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第10条(個人情報の取り扱い)
- 組合等は、会員が運営会社のWebサイト等(会員サイトも含みます)において登録した会員の個人情報(以下「個人情報」という)について、運営会社のWEBサイトにおいて掲示する「個人情報保護方針」に基づき、適切に取り扱うものとします。
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第11条(会員契約の解除)
- 組合は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知、催告をすることなく会員契約を当然に解除することができるものとします。
① 本細則に違反したとき。
② 第9条第2項に該当した場合。
③ 会員契約成立後に、第7条第4項に該当する事由、その他組合が会員契約の締結を拒否すべき事由が判明したとき。
④ クレジットカード会社により、会員が決済用に指定したクレジットカードの利用が停止されたとき。
⑤ 充電都度料金等、その他の債務の履行を遅滞し、又は支払を拒否したとき。
⑥ 会員等が、充電スポットの建物、設備、機器、設置物等の損壊、窃盗等の加害行為を行ったとき。
⑦ 会員等が、他の会員又は利用者による利用に支障を与える方法で本設備を利用したとき。
⑧ 会員が支払停止になったとき。(法人会員にあっては、破産、民事再生、会社更生、特別精算その他債務整理のための法的手続申立てを受けたとき、又は自ら申立てをしたとき)
⑨ 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立て又は滞納処分を受けたとき。
⑩ 暴力団員、暴力団関係企業関係者、総会屋その他反社会的勢力であること、又は反社会的勢力であったことが判明したとき。
⑪ 会員等が、正当な理由なく、次の行為を行ったとき
ア 組合等の問合せ先に長時間の電話を行ったとき
イ 同様の問い合わせを過度に繰り返し行ったとき
ウ 組合等が義務を負わない事項について強要したとき
エ 組合等(その役員、従業員及び組合員を含む。)に対して名誉毀損、侮辱、嫌がらせ、暴言、脅迫を行ったとき
オ その他の迷惑行為により組合等の業務に支障を生じさせたとき
⑫ その他、組合が会員として不適当と判断したとき。 - 前項に基づき、会員契約が解除された場合、会員は期限の利益を喪失し、当該時点で発生している充電都度料金等その他組合に対して負担する債務の一切を一括して弁済するものとします。
- 会員は、第1項各号のいずれかに該当する場合において組合に生じた一切の損害を賠償するものとします。
- 本条の定めに基づいて、会員契約を解除したことによって、会員に損失、損害、諸費用が発生した場合であっても、組合はその一切の責任を負わないものとします。
- 組合は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知、催告をすることなく会員契約を当然に解除することができるものとします。
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第12条(会員契約の解約手続)
- 本設備の不具合、組合の運営上の都合等、又は天災地変その他の不可抗力の事由により、本設備の全部又は一部が使用不能となり、これにより本設備の提供が困難であると判断した場合には、組合は会員契約を解約することができるものとします。
- 前項の場合、組合はその旨を組合等のWEBサイト等での公表、会員への電子メールにより速やかに通知するものとし、当該通知をもって解約が成立したものとします。本設備の提供が困難となった原因が不可抗力又は組合の軽過失による場合は、組合は解約に伴う損害賠償その他の責任は負わないものとします。
- 会員は、組合への届け出を行うことにより会員契約を解約することができるものとします。会員が会員契約を解約する場合には、会員サイト等で解約を希望する旨を届出るものとします。解約を届け出た場合にはその時をもって会員契約の解約が成立したものとします。なお、運営会社から貸与を受けた充電利用カードは、運営会社に返却するか、又は、ハサミなどで裁断し、会員にて破棄するものとします。
- 前項による場合、会員は、当該時点までに発生している料金等の全額、並びに手数料について組合に対して支払うものとします。
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第13条(充電利用カードの貸与)
- 運営会社は、第3条3項に基づき充電利用カードの利用を認めた場合、会員に対して、充電利用カードを貸与するものとします。
- 会員は、運営会社から貸与を受けた充電利用カードを善良な管理者の注意義務をもって、使用・保管するものとします。
- 会員は、第5条第3項による場合を除き、登録した本人のみが充電アプリ等を使用するものとし、その他の者に使用させてはならないものとします。
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第14条(充電アプリ等の紛失・盗難等)
- 充電アプリ等の紛失、盗難、滅失又は破損の場合、会員は、直ちにその旨を、組合等へ届け出るものとします。
- 前項の場合かつ会員が本設備の利用継続を希望する場合には、その紛失等が会員の責めに帰すべき事由によるか否かにかかわらず、会員は、充電アプリ等の再発行手続きを行うものとします。
- 前項の再発行手続きにおいて、第13条1項に定める充電利用カードの貸与を受けている会員が、再び充電利用カードの発行を希望する場合は、再発行にかかる手数料を申し受けます。
- 第1項の場合に、充電アプリ等が第三者に使用されたことに起因して、会員に何らかの損失、諸費用並びに損害が生じても、組合等は一切の賠償責任を負わないものとします。
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第15条(利用料金等)
- 会員は、第7条第3項により会員契約が成立したときは、組合等が配布する「マンションEV充電利用説明書」等に掲示する料金プラン表に基づき、充電利用カード発行手数料、充電都度料金等を支払うものとします。
- 本設備の充電都度料金並びにその他手数料等は、その月の1日から末日までの間に会員が充電アプリ等を用いて充電した実績による定まるものとし、充電実績は会員サイトで確認することができます。なお、充電時間が月をまたぐ場合は、充電を完了した日の属する月の実績とします。
- 充電時間の単位は分とし、その端数は、切り上げます。(例えば、1分20秒の利用の場合、充電時間は2分として計算されます)。また、料金計算における金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
- 第1項について、組合に代わり運営会社が、契約者に対して請求し、契約者は運営会社に支払うものとます。運営会社は毎月末締めで翌月の組合が指定する日に、会員が指定するクレジットカード会社に対して売上代金として計上するものとします。
- 前項の場合、組合の計上日と当該クレジットカード会社が定める締日及び実際の処理日との関係において、会員とクレジットカード会社の間で定められた引き落とし日が翌月又は翌々月にずれることによって生じた会員の損害については、組合等は一切の責任を負わないものとします。
- クレジットカード会社の規定その他の事由により、組合等が、第1項に定める充電都度料金及びその他手数料等についてクレジットカード会社から支払いを受けられない場合、会員は、充電都度料金及びその他手数料等を、組合が定める方法により直ちに支払うものとします。
- 第6条第3項により料金プラン表に定める各種料金が改定され、同条第4項によりその改定の効力が生じたときは、会員は、組合に対し、改定後の料金プラン表に基づく利用料金を支払うものとします。
- 会員の本設備の利用に関する支払について、本細則に定めのないことについてはクレジットカード会社の細則に従うものとします。
- 会員が、本細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、組合に対し年率14.6%の割合(1年を365日とする日割計算による)による遅延損害金を支払うものとします。
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第16条(領収書の省略)
組合等は、利用料金の領収書を発行する義務を負いません。
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第17条(会員の自己責任)
- 会員は、本設備利用のために必要なPHV・PHEV・EVその他これらに付随して充電に必要となる全ての備品を、自己の費用と責任において準備し、本設備が利用可能な状態にするものとします。また、自己の費用と責任において、本設備を利用するものとします。
- 会員等が、本設備を利用することに起因して、会員に対して第三者から内容の如何を問わず問合せ、クレーム等が通知された場合は、会員は直ちに組合に連絡をするものとし、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。また、会員等による本設備の利用を原因として、又は関連して、組合が第三者から警告書、クレーム、訴訟、仮処分等の法的権利義務に関する通知・催告・請求を受けた場合は、組合は直ちに会員に通知するものとし、会員が自己の責任と費用で、一切の処理解決をするものとします。
- 会員は、第三者の行為に対する要望、疑問若しくはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって解決するものとします。
- 会員は、本設備の利用により組合又は第三者に対して損害を与えた場合(会員が、本細則における義務を履行しないことにより第三者又は組合が損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもって、その損害の一切について賠償するものとします。また、組合が、会員が責を負うべき責任について代位弁済した場合、その弁済額とあわせ弁護士費用を含む必要なる費用を、会員に求償しうるものとします。
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第18条(禁止事項)
会員等は、本設備の利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
① 組合等若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
② 本設備の内容や本設備により利用しうる情報を改ざん又は消去する行為。
③ 会員契約・本細則等に違反して、第三者に本設備を利用させる行為。
④ 法令若しくは公序良俗に違反し、又は組合若しくは第三者に不利益を与える行為。
⑤ 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為。
⑥ 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為。
⑦ 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為。
⑧ 第三者になりすまして本設備を利用する行為。
⑨ ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為。
⑩ 無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為。
⑪ 第三者の設備等又は本設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為。
⑫ その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクを張る行為。
⑬ 上記各号の他、本細則若しくは公序良俗に反する行為、本設備の運営を妨害する行為、組合の信用を毀損し、若しくは組合の財産を損害する行為、第三者若しくは組合に不利益を与える行為、その他組合が不適当であると判断する行為。
⑭ 本設備の利用権、その他本細則に基づく権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保に供する行為。
⑮ 充電器を滅失又は毀損させる行為。
⑯ 他の者による充電器の利用を妨げ、又は妨げるおそれのある一切の行為。(但し、本細則に従って充電器を利用する行為を除く。) -
第19条(設備の一時停止)
組合は、次の各号のいずれかに該当する場合、本設備の提供を一時的に停止することができるものします。
① 本設備を提供するために必要な設備の保守又は工事のために必要なとき。
② 本設備を提供するための設備が正常に動作せず、本設備を継続して提供することが著しく困難であるとき。
③ 天災、事変、その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
④ 法令等の定め、その他行政上の処分により、本設備の提供が困難であるとき。
⑤ 本設備に用いられるプログラムを不正アクセス行為から防御するために必要なとき。
⑥ その他、電気通信事業者が本設備の提供に関する電気通信サービスを中止した場合等やむを得ないとき。 -
第20条(権利の譲渡等)
会員は、本設備の利用権、その他本設備に関する権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできないものとします。
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第21条(損害賠償)
- 会員は、会員等による本設備の利用に関連して第三者、組合等に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
- 会員は、本細則の約定に違反し、又は前条に定める行為により組合又は第三者に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。
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第22条(免責事項)
- 組合等は、次の各号のいずれかに該当するときは、組合等に故意又は過失のある場合を除き、そのために生じた会員の損害について一切の責任を負いません。また、特別の事情により生じた損害、派生的損害及び逸失利益については一切の責任を負わないものとします。
① 充電器のメンテナンス及び充電器に起因するトラブルで本設備の利用ができなかったとき。
② 充電器の利用に伴う事故により損害が発生したとき。
③ 充電アプリ等の異常又は通信手段の障害等により、充電アプリ等の利用が遅延又は不能になったとき。
④ 会員の個人情報が漏洩したとき。
⑤ 充電スポットの事情により、本設備の利用ができないとき。
⑥ 会員の充電アプリ等が不正利用されたとき。
⑦ その他天災地変など不可抗力により、本設備を利用できないとき。 - 組合等が会員に対し損害賠償責任を負う場合、その賠償額は当該損害の発生までに会員により支払われた充電都度料金(但し、当該会員が会員となってから12か月を経過しているときは、会員となってから12か月を経過した日の属する月までに会員により支払われた充電都度料金)の金額を限度とします。但し、特別の事情により生じた損害、派生的損害及び逸失利益については一切の責任を負わないものとします。
- 組合等は、会員等が、第5条第1項に定める「マンションEV充電ご利用案内」や第5条第4項及び第5項の充電スポットにおける指示に従わない方法で利用したときに発生した損害の賠償責任を負いません。
- 前3項の規定は、本設備の利用に関して組合の故意又は重大な過失により会員に損害が発生したときは、適用しません。
- 組合等は、次の各号のいずれかに該当するときは、組合等に故意又は過失のある場合を除き、そのために生じた会員の損害について一切の責任を負いません。また、特別の事情により生じた損害、派生的損害及び逸失利益については一切の責任を負わないものとします。
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第23条(専属的合意管轄裁判所)
- 組合等と会員との間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 本細則に基づく権利行使及び義務履行については、準拠法として日本法が適用されるものとします。
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第24条(会員との連絡)
- 組合は、組合から会員に対する連絡及び通知に関し、原則として、組合等のWEBサイトでの掲示、並びに会員契約成立時に会員から指定された電子メールのアドレスに対するメール送信により行います。
- 会員登録時の誤り、その後の変更につき更新が行なわれていないなど、会員情報の不備のために、前項に定めるメールが延着又は到着しなかった場合は、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。
- 会員から組合への本細則及び本設備に関する問合せは、組合問合せ先にて行うものとします。
附則(実施期日)
本細則は、2025年9月1日から実施します。以上